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生命保険の受け取り方による最高裁判決

生命保険を受け取るときに一時金で受け取る場合は
相続税がかかる。
年金型で受け取る場合は、相続税と所得税がかかる。

この課税方法について
最高裁は2重課税とする判決をだした。

日経済ヴェリタスの記事によると、
死亡保険金を年金型で受け取るキーワードは
「収入保障」、「生活保障」、「所得保障」、「家計保障」など。
学資保険は「育英付き」、
個人年金保険は相続者が年金で受け取る場合に
税金が戻ってくる可能性がるという。

私の場合は、死亡した場合に、
家族が月に14万円受け取れる年金型の
収入保障保険に入っているので
所得税と相続税の2重課税は免れることになりそうだ。

あまり大きな報道がなされていないが、
税金の払いすぎが無くなるのはいいことだ。

株式の配当金も
企業がその利益かかる法人税を納めた残りが
原資なのに、所得税がまたかかる2重課税の
問題がある。
こちらも見直しになったらいいなぁと。

テーマ:資産運用 - ジャンル:株式・投資・マネー

【2010/07/19 20:44 】 | こつこつ資産形成のこと | コメント(1) | トラックバック(0) | page top↑
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コメント
いつも参考にしております。
また遊びにきます。
ありがとうございます。
【2010/07/20 10:25】 | URL | 生命保険の選び方 #-[ 編集] | page top↑
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